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育児休業給付金がギリギリもらえなかった我が家|連続育休でお金がもらえる条件と「四年遡り」に罠

家族計画を考える上で お金の話はかなり大事。

たけちん

育休中に2人目を妊娠したら育休手当は貰えるか不安

やす

育休のお金に関する資料って難しい言葉が多くてわかりづらい…

我が家では育休手当の支給条件を勘違いしてしまい、3人目の育休手当がもらえなかった過去があります。

そこで今回は 育児休業給付金の支給条件と、2人目以降の注意点 をわかりやすくまとめてみました。

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育児休業給付金とは。支給条件って?

育児休業給付金(育休手当)とは 育児休業期間中に雇用保険(国)から支給される給付金 の事です。

育児休業給付金の支給条件
  1. 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  2. 1歳未満の子供がいる
  3. 育児休業中の就業日数が月10日以内である
  4. 育児休業開始前の賃金の8割以上が支払われていない
  5. 育児休業開始前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上ある

参考:厚生労働省HP

雇用保険から支払われるお金なので、 雇用保険に加入している必要があります

逆にいえば、パートやアルバイトでも勤続が1年以上で雇用保険に加入していれば、給付金を受け取ることが可能です。

2人目以降連続で育休を取得した場合、もらえる?

では、2人目・3人目で連続して育休を取得した場合、育休手当は貰えるのでしょうか?

結論から言うと、

  • 2人連続の場合もらえる人が多い
  • 3人目は1年以上復帰していないと厳しい

です。

通常、育休手当を受け取る為には 育休開始前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上ある という条件を満たす必要があります。

育児休業手当の支給条件2年間で11日以上働いた月が12カ月以上ある
通常であればさかのぼれるのは育休開始日から2年

第1子の育休中に第2子を妊娠した場合、 この条件を満たすは難しいですよね…

とりあえず1年以上復帰しないとダメかな?

たけちん

大丈夫!そういう場合の救済措置があるよ!

救済措置の内容は以下の通り。

育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります

厚生労働省Q&A~育児休業給付金~

要約すると、 休業期間がある場合は追加で最大2年間さかのぼれる という事です。

たけちん

合計で最大育休開始前4年さかのぼれるよ

実際の私の育休に当てはめてみるとこういうこと↓

育児休業給付金の支給条件の2年のうちに休業期間がある場合、休業期間分を追加でさかのぼることができる。
例えば…1年半働けていない場合は2年+1年半で3年半の遡りが可能
合計で最大4年遡って計算できる

これなら連続育休でも、育休手当をもらえるね♩

たけちん

そういうこと!年子をあきらめなくてもいいんだよ!

育児休業給付金がもらえない!?4年遡りには注意点も。

最大で4年間さかのぼって計算できますが、 3人連続での育休を考えている人は要注意 です。

たけちん

3人年子のわが家は、3回目の育休手当がもらえませんでした

やす

勘違いのせいで100万近く損したね…

わが家が育児休業給付金をもらえなかった原因は、 4年さかのぼれる条件を勘違いしていた 事でした。

3人連続の育休取得の場合、手当はほぼ確実にもらえないと思っておいた方がいいです。

厚生労働省のHPにはこう書いてある

イの受給資格の確認に当たって、当該2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引 き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった期間(業務取扱要領 50153 ロただし書 きを含む。)がある場合には、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間 を2年に加算することができる。また、この加算できる期間は最長2年間であり、合計で最長 4年間まで受給要件を緩和することができる。

育児休業給付金-厚生労働省 10ページより

この難しい文章を読んで私たち夫婦は勘違いをします

\ 我が家の勘違いはこんな感じ /

最大4年遡れるなら条件はクリア
たけちん

最長4年さかのぼれるなら、育休復帰しなくても3人目の育休手当もらえるんじゃない!?

やす

転勤もあるし復帰せずに妊娠できるならそれが楽だよね!

がっつり過去4年間を遡って、何とかぎりぎり12カ月働いた月がある事を確認、妊活に挑みました。

ここで皆さんには注意しておいてほしい事があります。

さかのぼれるのは育休開始から2年以内に休業した分だけ!

\ つまりはこういう事 /

しさかのぼれるのは育休開始日から2年以内に休業した分だけで、それより以前の休業分は遡れません!

育休開始前の2年の間に1年7カ月休んでいたなら、追加でさかのぼれるのは1年7カ月だけ。

2年以上前に育休や病欠等で休んでいた分は追加でさかのぼる事はできません

育休開始日から2年間まるっと休業していた場合だけ、4年間さかのぼれるということですね…

3人目の場合1年以上復帰しておくのが無難

3人連続で育休を取得した場合は育休手当の取得条件を満たすのはほぼムリです。

妊娠期間が10カ月、2人合わせて20か月。3人とも産後1ヶ月で妊娠できれば支給条件を満たす可能性はなくはないですが、現実的ではありませんよね。

産後すぐの妊活なんて体力的にも精神的にも無理だもんね

たけちん

育休手当が欲しかったらいったん1年以上復帰しておくのが無難。

ちなみに、3人連続でも育休自体は取得できるし出産育児一時金・出産手当金は支給されます

2人育児しながらワーママもして妊婦もするってかなりハードなので私は育休手当がもらえなくても連続産休を取ってよかったと思っています。

不安な時はハローワークで確認を!

育休手当の支給対象かどうか知りたい という場合はハローワークで確認することも可能です。

確認窓口ハローワーク/雇用継続給付関係窓口
持ち物身分確認書

計算が複雑なので、自分で計算すると間違いが発生しがちです。

不安がある方はぜひ、職場やハローワークで確認してみてください。

たけちん

なんで支給対象じゃないのか、めちゃくちゃ丁寧に説明してもらえました。

まとめ|3人目は一年以上復帰しておいた方がお金的には安心

最後までよんでいただきありがとうございます。

  • 連続で育休を取得しても育児休業給付金は貰える
  • 過去2年で11日以上働いた月が12カ月以上あればOK
  • 最大で4年遡れるが、条件があるので要注意
  • 3人目の場合は、一年以上復帰しておくのが無難
  • 不安ならハローワークで確認を

という結果になります。

我が家は勘違いにより、連続育休を取得したため、育児休業給付金が受け取れない事態に陥りました。

しかし、子どもは授かりもの。
あの時妊活したから、3人目と出会えたわけで、今となっては良かったかなと思っています。

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 記事、拝見させていただきました。
    このルールですと、筆者さんのケースですと1人目と2人目の間に5ヶ月の復職をしていますが、復職をせずそのまま2人目の産休&育休に入っていたら、3人目の育休時には丸っと2年遡れて育児給付金対象になった!という事しょうか。

  • 記事読んでいただきありがとうございます。

    私のパターンだと5ヶ月の復帰をしていなければ、3年5ヶ月休職していたことになり、4年前までさかのぼっても7ヶ月の勤務になってしまい足りません。

    勘違いでは、復帰した5ヶ月分+休職期間を4年分までさかのぼれば足りる!とおもっていました。

    三人とも復帰せずに育休手当てをもらうには、2.3人目を産後すぐ妊娠する必要があります…🥺

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